民法改正による身元保証人の賠償額の上限設定の義務化
2020年4月に民法改正があり、身元保証人を求める場合で、賠償額を設定する場合は、その賠償額の上限の設定が義務化になっています。
従来の身元保証書は賠償してもらう内容は記載していても、賠償額の上限は記載していないものが多いと思います。
義務化している以上、賠償額の上限設定が無い身元保証書は無効になり、また会社と身元保証人で賠償額の合意が必要になるので、何か問題が起こってしまったときのために見直しをおすすめいたします。
なお、賠償額の上限については法律には書いていませんので、会社ごとの裁量に委ねられることになります。
あまりにも高額に設定してしまうと、引き受けてくれないということが起こりうるので、やはり現実的な金額にするのが望ましいでしょう。
ちなみに金額は「〇〇円」とはっきりと設定しなければなりません。
また、裁判になってしまった場合、身元保証人の賠償額が全額賠償になることは殆どありません。実際は事件の諸事情を考慮して裁判所が判断しますが、過去の判例を参考にすると大体は損害賠償責任を問われた人の2~4割程度の負担割合になることが多いようです。(あくまでもケースバイケースです。)
更に身元保証契約は期間を定めていない場合は原則として3年の効力を持ち、期間を定めた場合でも最大5年とされています。
更新をする場合は自動更新は「身元保証人に不利益なるもの」として認められず、契約期間満了後の取り交わしが必要になります。
参照:
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